グリホサートを含む農薬の成分について
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)のグリホサートについてのよくある質問からグリホサート イソプロピルアミン塩を含む農薬の成分について引用しています。
グリホサート系除草剤の成分は、グリホサートだけですか?
農薬はさまざまな製剤で販売されています。これらの製剤は、活性物質とさまざまな共配合剤で構成されています。グリホサート イソプロピルアミン塩は、水性製剤だけでなく、界面活性剤として作用する共配合剤と組み合わせて農薬に使用されています。グリホサート イソプロピルアミン塩の除草効果は、これらの界面活性剤の添加によって系統的に強化される。これらはグリホサートの植物への浸透を促進するように設計されており、場合によっては活性物質そのものよりも毒性が強くなります。農薬の全成分の総合的な効果は、活性物質の承認手続きが完了した後に初めて評価されます。この効果は、各加盟国が実施する認可手続きにおいて、各農薬毎に個別に評価されます。
引用:
科学的なリスク評価機関であるBfRでは、リスク削減を目的として、消費者の健康保護と食品の安全性に関するリスク評価、科学的助言を行い、食品、飼料、製品の安全性について報告し、政府や民間企業に指針を提供しています。
ドイツの政府の科学当局であるが、独立した機関です。
農薬の添加物について
農薬には散布対象へ付着しやすくしたり、ムラになりにくくしたり、浸透性を高めたり、対雨性を高めたりするために、展着材として界面活性剤が配合されている商品もあります。
展着材は農薬ではありながらそれ自体に殺虫・殺菌・殺草作用はありません。
では農薬の添加物は安全なのかというと、農薬として販売されている商品は添加物も含めて、そのデータを農林水産省に提出し、適正かつ安全であると認められた物質に対してのみ「農薬登録」が与えられています。
展着材自体の販売もされていますが、農薬自体に展着材が含まれて商品としているものもあります。
農薬登録と農薬取締法について
「農薬取締法」により「農薬登録」していない農薬は日本国内で製造・販売・使用ができません。
農薬登録の申請の際には品質を確認するための資料、効力、安全性、毒性、残留性などに関する様々な試験成績を農林水産省に提出します。
提出資料に基づいて、独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部が安全への審査を行います。
ヒトへの安全性については食品安全委員会が審査して、一日摂取許容量(ADI)を設定します。
ADIはヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取してもなんら健康に悪影響がないと判断される量の上限を意味します。
その後、厚生労働省と消費者庁が協議して食品ごとに残留基準値を設定します。
同時に環境省は農薬の環境への影響を審査します。
これらによりその農薬の効能が適切に発揮されて農作物とヒトや動物、環境に影響がない使い方、すなわち使用基準を定められます。
これら全ての審査が終了するとやっと農薬として登録されます。
グリホサート 安全であることはラベル通りに使い方をすることで確保できます。
グリホサート系除草剤として販売されている商品はこのような審査を通過して農薬登録を経て販売されているということです。
農薬取締法での農薬の管理
農薬登録の有効期間は3年で、再登録の申請がないと自動的に失効します。
再登録に当たっても新しい科学的な知見が明らかになった場合には、それについての追加の試験結果の提出が求められます。
農薬販売者は都道府県知事に届け出が必要で、農薬帳簿で仕入れと販売の管理をすることと、3年間の保管が義務付けられています。
農薬の利用者にはラベル通りの使用も義務付けられています。
農薬取締法を遵守してない場合には罰則により懲役や罰金も課されます。
私たちの食の安全は農薬取締法という法律で守られているのです。